相続登記・相続放棄・遺言書作成・不動産登記・商業登記・借金問題などでお困りではありませんか
当事務所は 「困っている人の力になる」 を大切に、初回相談無料で対応しています。 名古屋南郵便局の西隣ビル2階、駐車場完備。 南区役所徒歩4分、JR笠寺駅徒歩4分、名鉄本笠寺駅徒歩7分とアクセスも便利です。

代表者ご挨拶
皆さま、こんにちは。名古屋市南区の司法書士・行政書士、加藤芳樹です。 当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
平成16年の開設以来、相続登記をはじめとする不動産登記、遺言書作成、相続放棄、会社設立・役員変更などの商業登記、債務整理など、幅広いご相談に携わってきました。
ご相談では、親切・丁寧な説明と事前の費用提示を徹底し、強引な営業は一切いたしません。 業務範囲外の場合には、税理士・弁護士など信頼できる専門家をご紹介できます。
「困っている人の力になること」を大切に、皆さまのお役に立てるよう努めてまいります。
加藤芳樹司法書士・行政書士事務所
代表司法書士・行政書士 加藤芳樹
アクセス お客様の声(グーグルマップ クチコミ)
名古屋南郵便局西隣り、南区役所、JR笠寺駅から徒歩4分、名鉄本笠寺駅から徒歩7分です。
当事務所の3つの強み
業務案内
当事務所で取り扱っている主な業務を、分かりやすくカテゴリ別にまとめました。
各項目をクリックすると、詳細ページをご覧いただけます。
相続・遺言
▶ 相続登記 不動産の名義を相続人へ変更する手続き。令和6年4月1日から義務化されました。
▶ 相続放棄 必要書類の収集から申述書作成・提出まで丁寧に対応します。
▶ 遺言書作成 公正証書遺言の文案作成・証人引受、自筆証書遺言の文案作成・添削まで丁寧に対応します。
不動産登記
▶ 贈与登記 生前贈与による名義変更手続です。令和6年改正で相続時精算課税制度が利用しやすくなりました。
▶ (根)抵当権抹消 住宅ローン完済後の登記手続き。古い抵当権や書類を紛失していても対応します。
▶ 売買・新築建物の保存その他の不動産登記 不動産の個人間売買や新築建物の保存登記などをスムーズに対応します。
商業登記(会社登記)・法人登記
▶ 会社設立・役員変更・本店移転など商業・法人登記全般 会社設立、役員変更、本店移転、一般社団法人・医療法人・NPO法人などの登記。
▶ みなし解散からの復活 休眠会社の継続手続き(会社復活)にも対応しています。
借金・裁判
▶ 債務整理 任意整理、自己破産、民事再生・消滅時効援用内容証明郵便作成など状況に応じた最適な方法をご提案します。
▶ 裁判・裁判所提出書類作成 答弁書など裁判所に提出する書類の作成や建物明渡、債権回収など、簡易裁判所での訴訟代理業務等。
事務所概要
| 事務所名 | 加藤芳樹司法書士・行政書士事務所 |
| 所在地 | 名古屋市南区松城町1-30-1(南郵便局西隣) |
| 駐車場 | 事務所ビル1階 |
| 最寄駅 | JR笠寺駅徒歩4分/名鉄本笠寺駅徒歩7分 |
| 営業時間 | 9:00〜19:00(時間外対応可) |
| TEL | 052-822-2773 |
| 24時間予約 | 末尾の予約フォームから24時間相談予約可能 |
事務所・駐車場外観

2階が当事務所、1階シャッター前が駐車場です。
道路を挟んだ対面に名古屋市南区の名古屋南郵便局がございます。

事務所紹介動画
ご依頼の流れ

- 相談の予約(初回相談無料)
- お電話・お問い合わせフォーム、またはページ下部の予約フォームからご相談の予約をお願いします。
出張相談や時間外、土日などの休日も、可能な限り対応しています。
不在時は携帯電話へ転送され、折り返しご連絡いたします。
- 相談
- 親切・丁寧な接客を心がけており、リラックスしてご相談いただけます。
相談時には、免許証などの本人確認書類、認印、相談内容に関係する資料をご持参ください。
- ご依頼・ご契約
- 相談時に費用を提示いたします。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。
内容が当事務所の業務範囲外の場合には、税理士・弁護士など適切な専門家をご紹介することも可能です。
よくある質問(FAQ)
相談だけでも大丈夫ですか?費用はかかりますか。
はい、相談だけでも大丈夫です。
初回相談は無料としていますのでご安心ください。
急ぎの手続きにも対応できますか。
はい、可能な限り迅速に対応します。
相続放棄の期限が迫っている場合や、会社を急いで作りたい、登記が急ぎで必要な場合など、状況に応じて柔軟に進めます。
相続登記の必要書類を教えてください
相続登記に必要な基本的な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 各相続人の戸籍謄本(抄本可)
- 各相続人の印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の課税明細書または評価証明書
- 遺産分割協議書(法定相続の場合は不要)
※ケースにより追加書類が必要な場合があります。
必要書類の詳細や費用については → [相続登記]のページをご覧ください。
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